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第1章 総 則
(商 号)
第1条 当会社は株式会社●●と称する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 投資業務
2. コンサルティング業務
3. 前各号に付帯する一切の事業
//↑は適当に修正。3.の内容は最後に必ずつける
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を●●に置く。
//行政区分まででかまいません。ex.本店を京都市に置く、など
(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
//電子公告などもありますが決算公告以外は割高になります
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、●●株とする。
//創業時の株数を自由に決めれます
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
//取締役会などでも大丈夫です
(株式の不発行)
第7条 当会社は、株券を発行しない。
//現在は株券不発行になっています。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載または記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載または記録された者またはその相続人その他の一般承継人および株式取得者が署名または記名押印し共同して請求しなければならない。ただし、会社法施行規則22条第1項各号に定める場合には株式取得者が単独で請求することができる。
(質権の登録および信託財産の表示)
第10条 当会社の株式について質権の登録または信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当会社が署名または記名押印して提出しなければならない。その登録または表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
② 前項のほか、株主または登録株式質権者として権利を行使すべきものを確定する。
第3章 株主総会
(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎年●月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
② 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、総株主の同意があるときはこの限りでない。
③ 前項の招集通知は書面ですることを要しない。
//年度末から2か月以内に株主総会を開く必要があります。税務署に手続きをすれば3カ月まで延長できます。
(議 長)
第14条 株主総会の議長は、社長がこれにあたる。社長に事故若しくは支障があるときは、他の取締役が議長になり、取締役社長に事故があるときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。
(決議の方法)
第15条 株主総会の普通決議は法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(総会議事録)
第16条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果並びにその他会社法施行規則72条に定める事項は、議事録に記載または記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印または電子署名をし、10年間本店に備え置く。
第4章 取締役および代表取締役
(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は、1名以上とする。
(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
② 前項の選任については、累積投票の方法によらない。
(取締役の資格)
第19条 当会社の取締役は、当会社の株主以外から選任することを妨げない。
(取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠または増員により就任した取締役の任期は、前任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役および役付取締役)
第21条 当会社の取締役が1名のときはその取締役を代表取締役とし、当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とし、必要に応じて会長、副社長各1名、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(報酬)
第22条 取締役の報酬の上限は、株主総会の決議をもって定める。
//上限のみ株主総会議案とし詳細は取締役会で決議します。
第5章 計 算
(事業年度)
第23条 当会社の事業年度は、毎年●月●日から●月●日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第24条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載または記録された株主および登録株式質権者に対して支払う。
② 剰余金の配当がその支払い提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払い義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立の際に発行する株式)
第25条 当会社の設立に際して発行する株式は、普通株式●株とし、その発行価額は、1株につき金●円とする。
//1株の値段はいくらでも大丈夫です。5万円が一般的です。
(設立に際して出資される財産の価額及び資本金の額)
第26条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金●円とし、その全額を成立後の資本金とする。
(最初の事業年度)
第27条 当会社の最初の事業年度は当会社成立の日から、平成●年●月●日までとする。
(設立時取締役)
第28条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 ●● ●●
//複数人でも大丈夫です
(発起人の氏名、住所等)
第29条 発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てをうける株数並びに株式と引き換えに払い込む金銭の額は次のとおりである。
住所 ●●●●
発起人 ●●●●
普通株式 ●●株
金 ●●円
(法令の適用)
第30条 この定款に記載のない事項は、すべて会社法その他の関係法令によるものとする。
以上、株式会社●●を設立するため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成●年●月●日
株式会社●●
発起人 ●●●●

