TOP>経営
会社設立に際して法務局に持参するもの
①公証人の認証を受けた定款
②発起人の同意書
(定款で発起人が割当を受ける設立時発行株式数及び設立時発行株式と引換に払込む金額、
発行可能株式総数が定款で定められていない場合に必要。)
③設立時取締役選任及び本店所在地決議書(又は発起人会議事録)
④設立時取締役の就任承諾書
⑤印鑑証明書
(取締役会設置会社以外の会社なので設立時取締役の就任を承諾する印鑑について市区町村長の作成した証明書が必要)
⑥払込があったことを証する書面
⑦委任状(司法書士等に登記申請を委任した場合)
⑧登記すべき事項を保存したCD-RもしくはFD
⑨登記申請書(法務局に届出た印鑑(代表者印)を押印する必要あり)
設立登記に際して必要な登録免許税は出資金の額の1000分の7に相当する額
(ただし,それが15万円に満たないときは15万円)
以上で会社設立となります。
タグ : 会社設立 法務局 登記 公証人役場 経営 発起人 設立時取締役 登録免許税

